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地方運輸局組織規則 第四章 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所

第148条〜第155条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方運輸局組織規則第四章 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所は、第148条〜第155条の全 8 条で構成されています。
  2. 地方運輸局組織規則第四章 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所が属する地方運輸局組織規則の法令番号は平成十四年国土交通省令第七十三号です。
  3. 地方運輸局組織規則の公布日は平成14年6月24日です。
  4. 地方運輸局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(自動車検査登録事務所及び海事事務所)

第148条

国土交通省設置法第三十七条第四項に規定する地方運輸局、運輸監理部及び運輸支局の事務所は、自動車検査登録事務所及び海事事務所とする。

第二節 自動車検査登録事務所

(自動車検査登録事務所)

第149条

自動車検査登録事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。

2自動車検査登録事務所は、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関することを除く。)。

二自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。

三自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。

四道路運送車両の整備に関すること。

五道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。

六自動車の検査に関すること。

七自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。

八道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。

3自動車検査登録事務所に、運輸企画専門官及び陸運技術専門官を置く。

4運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関するものを除く。)。

二自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。

三自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。

5陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一道路運送車両の整備に関すること。

二道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。

三自動車の検査に関すること。

四自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。

五道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。

6運輸企画専門官及び陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。

7首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官及び陸運技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

8自動車検査登録事務所(飛騨自動車検査登録事務所、厳原自動車検査登録事務所及び奄美自動車検査登録事務所を除く。)に置かれる首席運輸企画専門官の定数は、それぞれ一人とする。

第三節 海事事務所

(海事事務所)

第150条

海事事務所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。

2別表第五の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる海事事務所が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。

3海事事務所は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。

二倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

三船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

四水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

五港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

六外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。

七海事代理士に関すること。

八海事思想の普及及び宣伝に関すること。

九船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

十船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

十一造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

十二船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

十三モーターボート競走に関すること。

十四船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

十五船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

十六船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

十七船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

(次長)

第151条

苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、石巻海事事務所、気仙沼海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、下田海事事務所、鳥羽海事事務所、勝浦海事事務所、水島海事事務所、因島海事事務所、宇和島海事事務所及び下関海事事務所に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、海事事務所長を助け、海事事務所の事務を整理する。

(運輸企画専門官)

第152条

海事事務所に、運輸企画専門官を置く。

2運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一海事事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二海事事務所長の官印及び海事事務所印の保管に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四公文書類の審査及び進達に関すること。

五海事事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

六海事事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

七倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

八船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

九水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

十港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

十一外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。

十二海事代理士に関すること。

十三海事思想の普及及び宣伝に関すること。

十四船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

十五船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

十六船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

十七船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関すること。

十八船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。

十九前各号に掲げるもののほか、海事事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3姫路海事事務所、今治海事事務所及び若松海事事務所における、次条第二項第一号から第七号に掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がこれをつかさどる。

4運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。

5首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。

(海事技術専門官)

第153条

海事事務所(勝浦海事事務所及び若松海事事務所を除く。)に、海事技術専門官を置く。

2海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に係るものを除く。)。

二船舶のトン数の測度及び登録に関すること(第十五号から第十九号までに係るものを除く。)。

三船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(第八号及び第十一号から第十三号までに係るものを除く。)。

四造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

五船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(第十号に係るものを除く。)。

六モーターボート競走に関すること。

七船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(船舶の乗組員に関するもの及び検査の執行に属するものを除く。)。

八船舶検査の執行に関すること。

九海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。

十船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。

十一危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。

十二型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。

十三船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。

十四水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。

十五船舶のトン数の測度の執行に関すること。

十六船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。

十七船舶件名書の作成に関すること。

十八船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。

十九外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。

二十船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するものに係る検査の執行に関するものを除く。)(因島海事事務所を除く。)。

3呉海事事務所、尾道海事事務所、佐世保海事事務所及び下関海事事務所における、前条第二項第十一号及び第十七号に掲げる事務(執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。

4海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。

5首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。

6第四項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。

7次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。

(外国船舶監督官)

第154条

苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、姫路海事事務所、水島海事事務所、尾道海事事務所、今治海事事務所及び下関海事事務所に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2前項に掲げる海事事務所における、次に掲げる事務に関しては、前二条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。

一船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。

二船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。

(海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官等の定数)

第155条

海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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