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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社産業再生機構法 第三章 管理

第11条〜第18条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社産業再生機構法第三章 管理は、第11条〜第18条の全 9 条で構成されています。
  2. 株式会社産業再生機構法第三章 管理が属する株式会社産業再生機構法の法令番号は平成十五年法律第二十七号です。
  3. 株式会社産業再生機構法の公布日は平成15年4月9日です。
  4. 株式会社産業再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 定款

第十一条

第11条

別タブ ↗

機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一株式の譲渡に関する事項

二解散に関する事項

2前項第一号に掲げる事項については、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めなければならない。

3第一項第二号に掲げる事項については、第四十三条に規定する事由を解散事由として定めなければならない。

4機構の定款には、監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨を定めてはならない。

5機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第二節 取締役等

(取締役及び監査役の選任等の決議)

第12条

別タブ ↗

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(取締役等の秘密保持義務)

第13条

別タブ ↗

機構の取締役、会計参与、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第三節 産業再生委員会

(設置)

第14条

別タブ ↗

機構に、産業再生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(権限)

第15条

別タブ ↗

委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。

一第二十二条第三項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)

二第二十五条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定

三第二十七条第一項の買取申込み等期間の延長の決定

四第二十三条第一項の対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分(債権の処分にあっては、債務の免除を含む。以下同じ。)の決定

五第三十一条第一項の確認の決定

六前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2委員会は、前項第一号から第五号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

(組織)

第16条

別タブ ↗

委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。

2委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ一人以上含まれなければならない。

3委員は、取締役会の決議により定める。

4委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5委員は、機構の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。

6委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7委員長は、委員会の会務を総理する。

8委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(運営)

第17条

別タブ ↗

委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

2委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

4前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

5前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6監査役は、委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

7委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(議事録)

第17条の2

別タブ ↗

機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は預金保険機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。

5会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。

6取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

(登記)

第18条

別タブ ↗

機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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