(主務大臣)
第54条
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第四十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣、財務大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。
(主務大臣)
この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第四十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣、財務大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。
(権限の委任)
内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。
(課税の特例)
機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記がされるものに限り、登録免許税を課さない。
(産業活力再生特別措置法との関係)
機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、産業活力再生特別措置法第五条第一項の事業再構築計画の認定、同法第七条第一項の共同事業再編計画の認定又は同法第九条第一項の経営資源再活用計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)
機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定等のため必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。
(預金保険機構及び特定協定銀行との協力等)
機構は、第十九条第一項第一号に掲げる業務その他の業務の実施に当たっては、預金保険機構及び特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。
(政府関係金融機関等の協力等)
第二条第一項第五号に掲げる法人(以下「政府関係金融機関等」という。)は、機構が第二十三条第一項の規定により買取申込み等をするよう求めた場合において、当該買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるよう努め、当該買取申込み等が同項第二号の同意をする旨のものであった場合には、当該同意に係る事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。
2政府関係金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政府関係金融機関等が対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断(財務大臣にあっては、承認の協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の事業の再生を通じて我が国の産業の再生及び信用秩序の維持を図るとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)