(発起人)
第6条
機構の発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けなければならない。
(発起人)
機構の発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けなければならない。
(設立の認可等)
発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第八条
主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十六条第三項において準用する同法第三十三条ノ二第二項の署名に代わる措置を含む。)がないこと。
三業務の運営が健全に行われ、我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。
2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
第九条
発起人は、前条第二項の規定による設立の認可があったときは、遅滞なく、各株につきその発行価額の全額を払い込み、かつ、取締役及び監査役を選任しなければならない。
(商法の適用除外)
商法第百六十七条の規定は、機構の設立については、適用しない。
2商法第百七十三条の規定は、同法第百六十八条第一項第八号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)