株式会社産業再生機構法 第7条(設立の認可等)
発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可等とは何ですか?
定義設立の認可等とは、株式会社産業再生機構法第7条に定められた規定で、「発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社産業再生機構法第7条(設立の認可等)は、日本の株式会社産業再生機構法に含まれる条文です。
- 株式会社産業再生機構法第7条の条文原文は「発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 株式会社産業再生機構法第7条は第二章 設立に置かれています。
- 株式会社産業再生機構法の公布日は平成15年4月9日です。
- 株式会社産業再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社産業再生機構法第7条の前の条は株式会社産業再生機構法第6条です。
- 株式会社産業再生機構法第7条の次の条は株式会社産業再生機構法第8条です。
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- 正式書式
株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000027 - 本サイト収録
株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000027/7