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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第六章 罰則

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第六章 罰則は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第六章 罰則が属する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の法令番号は平成十五年法律第七十二号です。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八条又は第十一条から第十三条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第九条第二項若しくは第三項又は第十条の規定に違反した者

三第九条第四項又は第十八条第四項の命令に違反した者

四第十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者

五第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十四条

第24条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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