第二十三条
第23条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条又は第十一条から第十三条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第九条第二項若しくは第三項又は第十条の規定に違反した者
三第九条第四項又は第十八条第四項の命令に違反した者
四第十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
五第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者