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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第五章 雑則

第19条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 全文(本則24条/附則7条)→

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第五章 雑則は、第19条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第五章 雑則が属する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の法令番号は平成十五年法律第七十二号です。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第19条

別タブ ↗

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者若しくは輸出者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、と畜者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該と畜者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉の一部を無償で集取させることができる。

3農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、販売業者若しくは特定料理提供業者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該販売業者若しくは特定料理提供業者の事務所、事業場、店舗その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉若しくは特定料理を集取させることができる。ただし、特定牛肉又は特定料理を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

4前三項の規定により立入検査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

(独立行政法人家畜改良センターへの委任)

第20条

別タブ ↗

農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。

(関係行政機関等の協力)

第21条

別タブ ↗

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣その他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

(経過措置)

第22条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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