牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第20条(独立行政法人家畜改良センターへの委任)
農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
この条文の基本情報
独立行政法人家畜改良センターへの委任とは何ですか?
定義独立行政法人家畜改良センターへの委任とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第20条(独立行政法人家畜改良センターへの委任)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第20条の条文原文は「農林水産大臣は、独立行政法人家畜改良センターに、第二章及び第三章に規定する事務のうち政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第20条は第五章 雑則に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第20条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第19条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第20条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/20