牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第19条(報告及び検査)
- 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者若しくは輸出者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、と畜者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該と畜者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉の一部を無償で集取させることができる。
- 3.農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、販売業者若しくは特定料理提供業者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該販売業者若しくは特定料理提供業者の事務所、事業場、店舗その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉若しくは特定料理を集取させることができる。ただし、特定牛肉又は特定料理を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 4.前三項の規定により立入検査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 5.第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 6.第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第19条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第19条(報告及び検査)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第19条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者若…」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第19条は第五章 雑則に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第19条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第18条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第19条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/19