牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第18条(勧告及び命令)
- 農林水産大臣は、と畜者が第十四条第一項又は第二項の規定を遵守していないと認めるときは、当該と畜者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
- 2.農林水産大臣は、販売業者が第十五条第一項、第二項又は第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
- 3.農林水産大臣は、特定料理提供業者が第十六条第一項又は同条第二項において読み替えて準用する第十五条第二項若しくは第四項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定料理提供業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
- 4.農林水産大臣は、前三項に規定する勧告を受けたと畜者、販売業者又は特定料理提供業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該と畜者、販売業者又は特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「農林水産大臣は、と畜者が第十四条第一項又は第二項の規定を遵守していないと認めるときは、当該と畜者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第18条(勧告及び命令)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第18条の条文原文は「農林水産大臣は、と畜者が第十四条第一項又は第二項の規定を遵守していないと認めるときは、当該と畜者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。」で始まります。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第18条は第四章 特定牛肉の表示等に置かれています。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第18条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第17条です。
- 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第18条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第19条です。
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- 正式書式
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072 - 本サイト収録
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/18