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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第二章 牛個体識別台帳

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第二章 牛個体識別台帳は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第二章 牛個体識別台帳が属する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の法令番号は平成十五年法律第七十二号です。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(牛個体識別台帳の作成)

第3条

別タブ ↗

農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。

一個体識別番号

二出生又は輸入の年月日

三雌雄の別

四輸入された牛以外の牛については、母牛(当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。)の個体識別番号

五輸入された牛については、輸入した者(以下「輸入者」という。)の氏名又は名称及び住所

六管理者の氏名又は名称及び住所並びにその管理の開始の年月日

七牛の飼養のための施設(以下「飼養施設」という。)の所在地及び当該飼養施設における飼養の開始の年月日

八とさつ、死亡又は輸出の年月日

九その他農林水産省令で定める事項

2農林水産大臣は、管理者又は飼養施設に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、前項第六号又は第七号に掲げる事項の変更に係る記録を行うとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第六号又は第七号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。

3牛個体識別台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。

(牛個体識別台帳の記録等)

第4条

別タブ ↗

牛個体識別台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。

2農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。

(牛個体識別台帳の正確な記録を確保するための措置)

第5条

別タブ ↗

農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、第八条及び第十一条から第十三条までの規定による届出をすべき者に対する届出の催告その他牛個体識別台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じるものとする。

2牛個体識別台帳に記録されている牛の管理者は、当該牛に係る牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、農林水産大臣に対し、その旨を申し出ることができる。

(牛個体識別台帳に関する情報の公表)

第6条

別タブ ↗

農林水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項(管理者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(農林水産省令への委任)

第7条

別タブ ↗

この章に規定するもののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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