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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第4条(牛個体識別台帳の記録等)

  1. 牛個体識別台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
  2. 2.農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。

この条文の基本情報

牛個体識別台帳の記録等とは何ですか?

定義牛個体識別台帳の記録等とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「牛個体識別台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第4条(牛個体識別台帳の記録等)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第4条の条文原文は「牛個体識別台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第4条は第二章 牛個体識別台帳に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第4条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第3条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第4条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/4

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