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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第17条(帳簿の備付け等)

と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調製するものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第17条(帳簿の備付け等)は、日本の牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第17条の条文原文は「と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調製するものを含む。」で始まります。
  3. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第17条は第四章 特定牛肉の表示等に置かれています。
  4. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の公布日は平成15年6月11日です。
  5. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第17条の前の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第16条です。
  7. 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第17条の次の条は牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000072
  • 本サイト収録牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000072/17

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