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独立行政法人日本学生支援機構法 第三章 業務

第13条〜第17条の5・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本学生支援機構法第三章 業務は、第13条〜第17条の5の全 9 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本学生支援機構法第三章 業務が属する独立行政法人日本学生支援機構法の法令番号は平成十五年法律第九十四号です。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構法の公布日は平成15年6月18日です。
  4. 独立行政法人日本学生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第13条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。

二外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資の支給その他必要な援助を行うこと。

三外国人留学生の寄宿舎その他の留学生交流の推進を図るための事業の拠点となる施設の設置及び運営を行うこと。

四我が国に留学を志願する外国人に対し、大学等において教育を受けるために必要な学習の達成の程度を判定することを目的とする試験を行うこと。

五外国人留学生に対し、日本語教育を行うこと。

六外国人留学生の寄宿舎を設置する者又はその設置する施設を外国人留学生の居住の用に供する者に対する助成金の支給を行うこと。

七留学生交流の推進を目的とする催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業を行うこと。

八大学等が学生に対して行う修学、進路選択、心身の健康その他の事項に関する相談及び指導に係る業務に関し、大学等の教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うとともに、当該業務に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。

九学生の修学の環境を整備するための方策に関する調査及び研究を行うこと。

十前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第三号の施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。

(学資の貸与)

第14条

前条第一項第一号に規定する学資として貸与する資金(以下「学資貸与金」という。)は、無利息の学資貸与金(以下「第一種学資貸与金」という。)及び利息付きの学資貸与金(以下「第二種学資貸与金」という。)とする。

2第一種学資貸与金は、優れた学生であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。

3第二種学資貸与金は、前項の規定による認定を受けた者以外の学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、大学その他政令で定める学校に在学する優れた者であって経済的理由により修学に困難があるものと認定された者に対して貸与するものとする。

4第一種学資貸与金の額並びに第二種学資貸与金の額及び利率は、学校等の種別その他の事情を考慮して、その学資貸与金の種類ごとに政令で定めるところによる。

5第三項の大学その他政令で定める学校に在学する者であって第二項の規定による認定を受けたもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、第一種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認定された者に対しては、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一種学資貸与金に併せて前二項の規定による第二種学資貸与金を貸与することができる。

6前各項に定めるもののほか、学資貸与金の貸与に関し必要な事項は、政令で定める。

(学資貸与金の返還の条件等)

第15条

学資貸与金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。

2機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。

3機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

第十六条

第16条

機構は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(回収の業務の方法)

第17条

学資貸与金の回収の業務の方法については、文部科学省令で定める。

(学資の支給)

第17条の2

第十三条第一項第一号に規定する学資として支給する資金(以下「学資支給金」という。)は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第二条第四項に規定する確認大学等(以下この項において「確認大学等」という。)に在学する優れた学生であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者(同法第十三条第一項の規定による同法第三条第一項の確認の取消し又は確認大学等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)に対して支給するものとする。

2学資支給金の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。

3前二項に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(学資支給金の返還)

第17条の3

機構は、学資支給金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

一学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

二学生たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。

(不正利得の徴収)

第17条の4

機構は、偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(受給権の保護)

第17条の5

学資支給金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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