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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人日本学生支援機構法 第五章 雑則

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人日本学生支援機構法第五章 雑則は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人日本学生支援機構法第五章 雑則が属する独立行政法人日本学生支援機構法の法令番号は平成十五年法律第九十四号です。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構法の公布日は平成15年6月18日です。
  4. 独立行政法人日本学生支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(財務大臣との協議)

第25条

別タブ ↗

文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一第十四条第二項、第三項若しくは第五項、第十七条又は第十七条の二第一項の規定により文部科学省令を定めようとするとき。

二第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。

三第十九条第一項若しくは第四項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。

(主務大臣等)

第26条

別タブ ↗

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第28条

別タブ ↗

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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