(財務大臣との協議)
第25条
別タブ ↗文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一第十四条第二項、第三項若しくは第五項、第十七条又は第十七条の二第一項の規定により文部科学省令を定めようとするとき。
二第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
三第十九条第一項若しくは第四項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。
(財務大臣との協議)
文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一第十四条第二項、第三項若しくは第五項、第十七条又は第十七条の二第一項の規定により文部科学省令を定めようとするとき。
二第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。
三第十九条第一項若しくは第四項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
第二十七条
削除
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)