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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第四章 雑則

第19条〜第23条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第四章 雑則は、第19条〜第23条の全 5 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第四章 雑則が属する国立研究開発法人海洋研究開発機構法の法令番号は平成十五年法律第九十五号です。
  3. 国立研究開発法人海洋研究開発機構法の公布日は平成15年6月18日です。
  4. 国立研究開発法人海洋研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(出資者原簿)

第19条

機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二出資の引受け及び出資金の払込み若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日又は出資者の持分の移転の年月日

三出資額

3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(機構の解散時における残余財産の分配)

第20条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

(主務大臣等)

第21条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第23条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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