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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第五章 罰則

第24条〜第26条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第五章 罰則は、第24条〜第26条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人海洋研究開発機構法第五章 罰則が属する国立研究開発法人海洋研究開発機構法の法令番号は平成十五年法律第九十五号です。
  3. 国立研究開発法人海洋研究開発機構法の公布日は平成15年6月18日です。
  4. 国立研究開発法人海洋研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

第十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十五条

第25条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

第二十六条

第26条

第九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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