ブックマーク無料で登録

独立行政法人都市再生機構法 第六章 罰則

第44条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人都市再生機構法第六章 罰則は、第44条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人都市再生機構法第六章 罰則が属する独立行政法人都市再生機構法の法令番号は平成十五年法律第百号です。
  3. 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
  4. 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十四条

第44条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

独立行政法人都市再生機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる