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独立行政法人都市再生機構法 第三節 特定公共施設工事

第18条〜第24条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人都市再生機構法第三節 特定公共施設工事は、第18条〜第24条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人都市再生機構法第三節 特定公共施設工事が属する独立行政法人都市再生機構法の法令番号は平成十五年法律第百号です。
  3. 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
  4. 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定公共施設工事の施行)

第18条

機構は、第十一条第一項第七号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成(市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。)と併せて整備されるべき次の各号に掲げる公共の用に供する施設(以下「特定公共施設」という。)に係る当該各号に定める工事(以下「特定公共施設工事」という。)であるときは、当該特定公共施設の管理者(管理者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)の同意を得て、その管理者に代わって当該特定公共施設工事を施行することができる。

一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)同法による当該道路の新設又は改築に関する工事

二都市公園法の都市公園(同法第二条第一項第一号に該当するものに限る。)同法による当該都市公園の新設又は改築に関する工事

三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の公共下水道又は都市下水路同法による当該公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事

四河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法第百条第一項に規定する準用河川(第二十一条において単に「準用河川」という。)を含む。)同法による河川工事

2機構は、前項の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、政令で定めるところにより、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。

3特定公共施設(河川を除く。)の管理者が第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、当該管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4機構は、第一項の規定により特定公共施設工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5機構は、第一項の規定による特定公共施設工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(機構の意見の聴取)

第19条

特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

一道路法第十条の路線の廃止又は変更

二道路法第十八条第一項の道路の区域の変更

三都市公園法第三十条の都市公園の区域の変更又は廃止

四下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更

五下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更

六河川法第五条第六項(同法第百条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止

(特定公共施設工事の廃止等)

第20条

機構は、特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。

2第十八条第五項の規定は、機構が特定公共施設工事を廃止した場合について準用する。

3機構が特定公共施設工事を廃止したときは、当該特定公共施設工事に要した費用の負担については、機構と特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。

4前項の協議が成立しないときは、機構又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。

5前項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第三項の規定の適用については、機構と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。

(特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属)

第21条

第十八条第五項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川(準用河川を除く。)である場合には、国)に帰属するものとする。

(費用の負担又は補助)

第22条

機構が第十八条の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。

2前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第四項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。

3前項の場合には、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する補助事業者等とみなす。

4第一項の特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。

5第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。

(審査請求)

第23条

機構が第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。ただし、他の法令により審査請求ができないこととされているものについては、この限りでない。

2前項の場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

(道路法等の適用)

第24条

第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第八章、都市公園法第六章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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