ブックマーク無料で登録

独立行政法人都市再生機構法 第五章 雑則

第40条〜第43条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人都市再生機構法第五章 雑則は、第40条〜第43条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人都市再生機構法第五章 雑則が属する独立行政法人都市再生機構法の法令番号は平成十五年法律第百号です。
  3. 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
  4. 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(協議)

第40条

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第五条第二項、第十七条第一項、第十七条の二第一項、第三十四条第一項若しくは第四項、第三十六条、第三十七条又は前条の認可をしようとするとき。

二第三十三条第二項の承認をしようとするとき。

2国土交通大臣は、第二十条第四項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。

(主務大臣等)

第41条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

(他の法令の準用)

第42条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第43条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

独立行政法人都市再生機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる