独立行政法人都市再生機構法 第40条(協議)
- 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第五条第二項、第十七条第一項、第十七条の二第一項、第三十四条第一項若しくは第四項、第三十六条、第三十七条又は前条の認可をしようとするとき。
- 二第三十三条第二項の承認をしようとするとき。
- 2.国土交通大臣は、第二十条第四項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、独立行政法人都市再生機構法第40条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第40条(協議)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第40条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第40条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第40条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第39条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第40条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第41条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/40