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独立行政法人都市再生機構法 第40条(協議)

  1. 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一第五条第二項、第十七条第一項、第十七条の二第一項、第三十四条第一項若しくは第四項、第三十六条、第三十七条又は前条の認可をしようとするとき。
  3. 二第三十三条第二項の承認をしようとするとき。
  4. 2.国土交通大臣は、第二十条第四項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。

この条文の基本情報

協議とは何ですか?

定義協議とは、独立行政法人都市再生機構法第40条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人都市再生機構法第40条(協議)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人都市再生機構法第40条の条文原文は「国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人都市再生機構法第40条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
  5. 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人都市再生機構法第40条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第39条です。
  7. 独立行政法人都市再生機構法第40条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100
  • 本サイト収録独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/40

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