独立行政法人都市再生機構法 第21条(特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属)
第十八条第五項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川(準用河川を除く。)である場合には、国)に帰属するものとする。
この条文の基本情報
特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属とは何ですか?
定義特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属とは、独立行政法人都市再生機構法第21条に定められた規定で、「第十八条第五項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第21条(特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第21条の条文原文は「第十八条第五項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第21条は第三節 特定公共施設工事に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第21条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第20条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第21条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第22条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/21