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独立行政法人都市再生機構法 第20条(特定公共施設工事の廃止等)

  1. 機構は、特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。
  2. 2.第十八条第五項の規定は、機構が特定公共施設工事を廃止した場合について準用する。
  3. 3.機構が特定公共施設工事を廃止したときは、当該特定公共施設工事に要した費用の負担については、機構と特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。
  4. 4.前項の協議が成立しないときは、機構又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。
  5. 5.前項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第三項の規定の適用については、機構と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。

この条文の基本情報

特定公共施設工事の廃止等とは何ですか?

定義特定公共施設工事の廃止等とは、独立行政法人都市再生機構法第20条に定められた規定で、「機構は、特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人都市再生機構法第20条(特定公共施設工事の廃止等)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人都市再生機構法第20条の条文原文は「機構は、特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人都市再生機構法第20条は第三節 特定公共施設工事に置かれています。
  4. 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
  5. 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人都市再生機構法第20条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第19条です。
  7. 独立行政法人都市再生機構法第20条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100
  • 本サイト収録独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/20

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