独立行政法人都市再生機構法 第19条(機構の意見の聴取)
- 特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
- 一道路法第十条の路線の廃止又は変更
- 二道路法第十八条第一項の道路の区域の変更
- 三都市公園法第三十条の都市公園の区域の変更又は廃止
- 四下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更
- 五下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更
- 六河川法第五条第六項(同法第百条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止
この条文の基本情報
機構の意見の聴取とは何ですか?
定義機構の意見の聴取とは、独立行政法人都市再生機構法第19条に定められた規定で、「特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第19条(機構の意見の聴取)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第19条の条文原文は「特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第19条は第三節 特定公共施設工事に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第19条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第18条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第19条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/19