独立行政法人都市再生機構法 第24条(道路法等の適用)
第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第八章、都市公園法第六章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。
この条文の基本情報
道路法等の適用とは何ですか?
定義道路法等の適用とは、独立行政法人都市再生機構法第24条に定められた規定で、「第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第八章、都市公園法第六章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第24条(道路法等の適用)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第24条の条文原文は「第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第八章、都市公園法第六章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用について…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第24条は第三節 特定公共施設工事に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第24条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第23条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第24条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/24