独立行政法人都市再生機構法 第23条(審査請求)
- 機構が第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。ただし、他の法令により審査請求ができないこととされているものについては、この限りでない。
- 2.前項の場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、独立行政法人都市再生機構法第23条に定められた規定で、「機構が第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。ただし、他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法第23条(審査請求)は、日本の独立行政法人都市再生機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法第23条の条文原文は「機構が第十八条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。ただし、他…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法第23条は第三節 特定公共施設工事に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法の公布日は平成15年6月20日です。
- 独立行政法人都市再生機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法第23条の前の条は独立行政法人都市再生機構法第22条です。
- 独立行政法人都市再生機構法第23条の次の条は独立行政法人都市再生機構法第24条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000100 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000100/23