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国立大学法人法
平成十五年法律第百十二号
公布日:2003-07-16
この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。
この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
②この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。
③この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
④この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
⑤この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。
⑥この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。
⑦この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。
国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。
②別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。
②別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。
国立大学法人等は、法人とする。
各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
②政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、国立大学法人等に追加して出資することができる。
③政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第六項、第三十三条の三及び第三十三条の四において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
④政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
⑤国立大学法人等は、第二項又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
⑥政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
⑦前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
⑧国立大学法人等は、準用通則法(第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。
文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
②評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
③文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を評価委員会の委員に任命することができる。
④前項の場合において、外国人である評価委員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。
⑤前三項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。)及び監事二人(二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に一を加えた員数)を置く。
②前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
③各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
④国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
⑤国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
②理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
③学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
④理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。
⑤大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。
⑥監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
⑦監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
⑧監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
⑨監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
⑩前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
⑪監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
②前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考により行うものとする。
③学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
④議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
⑤この条に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
⑥第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。
⑦国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。
⑧監事は、文部科学大臣が任命する。
理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。)は、前条第六項に規定する者のうちから、学長が任命する。
②学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。
②前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
③学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
②別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。
学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
②理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。
ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
③大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
④監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。
ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
⑤役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
②前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。
文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
②文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
③前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
④学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定による報告を受けたとき、又は学長が前二項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
⑤第二項及び第三項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考・監察会議の申出により行うものとする。
⑥学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
⑦第二項及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。
⑧第十三条の二第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第十七条第七項」と読み替えるものとする。
国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
国立大学法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
②経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
③前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。
④経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。
⑤経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
⑥経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
⑦議長は、経営協議会を主宰する。
国立大学法人に、当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
②教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
③前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
④教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
⑤教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
⑥議長は、教育研究評議会を主宰する。
この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。
前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。
運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織する。
②運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。
③前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
④運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各特定国立大学法人の規則で定める期間とする。
ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。
⑤第十五条第五項前段、第十八条及び第十九条の規定は運営方針委員について、第十六条の規定は運営方針委員となる者の資格について、第十七条第一項及び第二項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合について準用する。
⑥前項において準用する第十七条第二項の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。
⑦第三項の規定は、前項の承認について準用する。
⑧第二項及び第六項の承認については、第十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
⑨運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によってこれを定める。
⑩議長は、運営方針会議を主宰する。
⑪次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。
⑫学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告及び同条第二項の意見に関する事項については、その議事に加わることができない。
⑬この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。
特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。
②第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定国立大学法人には、適用しない。
特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
②運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
③前項の規定による運営方針会議の求めがあったときは、学長は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは「除く。)、運営方針委員」と、同条中「除く。)」とあるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学長選考・監察会議)」とあるのは「学長選考・監察会議)及び運営方針会議」とする。
運営方針会議は、学長が第十七条第二項又は第三項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監察会議に報告しなければならない。この場合において、同条第四項の規定の適用については、同項中「第十一条の二」とあるのは、「第十一条の二若しくは第二十一条の八第一項」とする。
②運営方針会議は、第十二条第六項の基準その他の学長の選考に関する事項について、学長選考・監察会議に意見を述べることができる。
特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があることその他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。この場合において、第二十一条の四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定国立大学法人」とあるのは、「第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」とする。
②文部科学大臣は、前項の承認をしたときは、当該承認を受けた国立大学法人(次項において「準特定国立大学法人」という。)の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。
③第二十一条の五から前条までの規定は、準特定国立大学法人について準用する。
国立大学法人は、次の業務を行う。
②国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
③国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。
各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及び監事二人を置く。
②前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
③各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。
②機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
③理事は、機構長の定めるところにより、機構長を補佐して大学共同利用機関法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠員のときはその職務を行う。
④監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
⑤監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
⑥監事は、大学共同利用機関法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
⑦監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
⑧前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
⑨監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
第十二条、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条、第十七条(第七項及び第八項を除く。)、第十八条及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあるのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、「学長選考・監察会議」とあるのは「機構長選考・監察会議」と読み替えるほか、第十二条第二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」と、同項第二号中「第二十一条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十八条第二項第二号から第五号まで」と、同条第六項中「大学」とあるのは「大学共同利用機関」と、第十三条第一項中「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第六項において同じ。)」とあるのは「理事」と、第十四条第二項中「別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と、第十七条第四項中「第十一条の二」とあるのは「第二十五条の二」と読み替えるものとする。
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。
②経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。
③経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。
④経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
⑤経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
⑥議長は、経営協議会を主宰する。
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
②教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。
③教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。
④教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。
⑤議長は、教育研究評議会を主宰する。
大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。
②大学共同利用機関法人は、前項第五号から第七号までに掲げる業務及び同項第八号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
②中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
③文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。
国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
②中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
③文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
④文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
⑤国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
②国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。
③国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。
評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、評価委員会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第三項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して前条第一項の評価を行わなければならない。
②前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第三項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。
③評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等及び独立行政法人評価制度委員会(第五項及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。
④評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
⑤評価制度委員会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。
文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。
②文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
③文部科学大臣は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
④評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。
⑤評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る第三十一条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
②国立大学法人等は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
③前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
②前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。
ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
③前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
④前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
⑤国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
⑥会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
⑦前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
前条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
国立大学法人等は、第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画(以下この条において「貸付計画」という。)を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。
②貸付計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
③貸付計画には、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
④文部科学大臣は、貸付計画が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、第一項の認可をしてはならない。
⑤第一項の認可を受けた国立大学法人等(以下この条において「認可国立大学法人等」という。)は、当該認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
⑥第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。
⑦文部科学大臣は、認可国立大学法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
⑧認可国立大学法人等は、認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。この場合においては、前条の認可を受けることを要しない。
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