(趣旨)
第1条
国税関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの省令の定めるところによる。
(趣旨)
国税関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの省令の定めるところによる。
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二電子証明書申請等を行う者、行政機関等その他の者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のイからハまでのいずれかに該当するものをいう。
一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書
三イ及びロに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として国税庁長官が定めるもの
2前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)