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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第四章 雑則

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四章 雑則は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四章 雑則が属する国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の法令番号は平成十五年財務省令第七十一号です。
  3. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年7月14日です。
  4. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(手続の細目)

第13条

この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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