国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第13条(手続の細目)
この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
この条文の基本情報
手続の細目とは何ですか?
定義手続の細目とは、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第13条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第13条(手続の細目)は、日本の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第13条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。」で始まります。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第13条は第四章 雑則に置かれています。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年7月14日です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第13条の前の条は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040071 - 本サイト収録
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040071/13