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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第三章 処分通知等

第9条〜第12条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第三章 処分通知等は、第9条〜第12条の全 4 条で構成されています。
  2. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第三章 処分通知等が属する国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の法令番号は平成十五年財務省令第七十一号です。
  3. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年7月14日です。
  4. 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(処分通知等に係る電子情報処理組織等)

第9条

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国税庁の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(次条から第十二条までにおいて「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

2情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、法令の規定に基づき税務署長等が行う処分通知等とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第10条

税務署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第二項の処分通知等(以下第十二条までにおいて「処分通知等」という。)を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を国税庁の使用に係る電子計算機から入力して、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを特定電子計算機に備えられたファイルに、当該処分通知等を受ける者が入手可能な状態で記録しなければならない。ただし、当該処分通知等であって、国税庁長官が定める措置を行うものである場合には、当該処分通知等の情報に当該電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を当該特定電子計算機に備えられたファイルに記録することを要しない。

(電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式等)

第11条

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により、特定電子計算機から、あらかじめ、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレス及び同項の電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨を入力して送信する方式とする。

2処分通知等を受ける者が、情報通信技術活用法第七条第一項ただし書の表示をした後、電子情報処理組織を使用する方法により、同項の電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けない旨の表示をしたときは、税務署長等は、当該処分通知等を受ける者に対し、当該電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行ってはならない。ただし、当該処分通知等を受ける者が再び同項ただし書の表示をした場合は、この限りでない。

(処分通知等において氏名等を明らかにする措置)

第12条

処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて特定電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第十条ただし書に規定する措置を行うこととする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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