国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第11条(電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式等)
- 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により、特定電子計算機から、あらかじめ、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレス及び同項の電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨を入力して送信する方式とする。
- 2.処分通知等を受ける者が、情報通信技術活用法第七条第一項ただし書の表示をした後、電子情報処理組織を使用する方法により、同項の電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けない旨の表示をしたときは、税務署長等は、当該処分通知等を受ける者に対し、当該電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行ってはならない。ただし、当該処分通知等を受ける者が再び同項ただし書の表示をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式等とは、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第11条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により、特定電子計算機から、あらかじめ、特定電子メールの送…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第11条(電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式等)は、日本の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第11条の条文原文は「情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により、特定電子計算機から、あらかじめ、特定電子メールの送…」で始まります。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第11条は第三章 処分通知等に置かれています。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年7月14日です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第11条の前の条は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第11条の次の条は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040071 - 本サイト収録
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040071/11