国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第10条(電子情報処理組織による処分通知等)
税務署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第二項の処分通知等(以下第十二条までにおいて「処分通知等」という。)を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を国税庁の使用に係る電子計算機から入力して、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを特定電子計算機に備えられたファイルに、当該処分通知等を受ける者が入手可能な状態で記録しなければならない。ただし、当該処分通知等であって、国税庁長官が定める措置を行うものである場合には、当該処分通知等の情報に当該電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を当該特定電子計算機に備えられたファイルに記録することを要しない。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による処分通知等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による処分通知等とは、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条に定められた規定で、「税務署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第二項の処分通知等(以下第十二条までにおいて「処分通知等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条(電子情報処理組織による処分通知等)は、日本の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条の条文原文は「税務署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第二項の処分通知等(以下第十二条までにおいて「処分通知等」という。」で始まります。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条は第三章 処分通知等に置かれています。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年7月14日です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条の前の条は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第9条です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第10条の次の条は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第11条です。
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- 正式書式
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040071 - 本サイト収録
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040071/10