国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第12条(処分通知等において氏名等を明らかにする措置)
処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて特定電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第十条ただし書に規定する措置を行うこととする。
この条文の基本情報
処分通知等において氏名等を明らかにする措置とは何ですか?
定義処分通知等において氏名等を明らかにする措置とは、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第12条に定められた規定で、「処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第12条(処分通知等において氏名等を明らかにする措置)は、日本の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令に含まれる条文です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第12条の条文原文は「処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方…」で始まります。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第12条は第三章 処分通知等に置かれています。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の公布日は平成15年7月14日です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第12条の前の条は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第11条です。
- 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第12条の次の条は国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第13条です。
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- 正式書式
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040071 - 本サイト収録
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040071/12