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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第二章 国等による環境配慮等の状況の公表

第6条〜第7条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二章 国等による環境配慮等の状況の公表は、第6条〜第7条の全 2 条で構成されています。
  2. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二章 国等による環境配慮等の状況の公表が属する環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の法令番号は平成十六年法律第七十七号です。
  3. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の公布日は平成16年6月2日です。
  4. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国による環境配慮等の状況の公表)

第6条

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況(その事務及び事業の実施による環境への負荷の程度を示す数値を含む。次条において同じ。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(地方公共団体による環境配慮等の状況の公表)

第7条

地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮等の状況をインターネットの利用その他の方法により公表するように努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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