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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第七章 罰則

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第七章 罰則は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第七章 罰則が属する環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の法令番号は平成十六年法律第七十七号です。
  3. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の公布日は平成16年6月2日です。
  4. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

別タブ ↗

第九条第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした特定事業者の役員は、二十万円以下の過料に処する。

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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