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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 第三章 事業活動に係る環境配慮等の状況の公表

第8条〜第11条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第三章 事業活動に係る環境配慮等の状況の公表は、第8条〜第11条の全 4 条で構成されています。
  2. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第三章 事業活動に係る環境配慮等の状況の公表が属する環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の法令番号は平成十六年法律第七十七号です。
  3. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の公布日は平成16年6月2日です。
  4. 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(環境報告書の記載事項等)

第8条

別タブ ↗

主務大臣は、事業活動に係る環境配慮等の状況の公表に係る慣行その他の事情を勘案して、環境報告書に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法(以下「記載事項等」という。)を定めなければならない。

2主務大臣は、前項の規定により記載事項等を定めようとするときは、あらかじめ、定めるべき記載事項等の案について、事業者、学識経験のある者又はこれらの者の組織する協議会その他の団体の意見を聴かなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定により記載事項等を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4前三項の規定は、記載事項等の変更について準用する。

(環境報告書の公表等)

第9条

別タブ ↗

特定事業者は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。

2特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、記載事項等に従ってこれを作成するように努めるほか、自ら環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての評価を行うこと、他の者が行う環境報告書の審査(特定事業者の環境報告書が記載事項等に従って作成されているかどうかについての審査をいう。以下同じ。)を受けることその他の措置を講ずることにより、環境報告書の信頼性を高めるように努めるものとする。

第十条

第10条

別タブ ↗

環境報告書の審査を行う者は、独立した立場において環境報告書の審査を行うように努めるとともに、環境報告書の審査の公正かつ的確な実施を確保するために必要な体制の整備及び環境報告書の審査に従事する者の資質の向上を図るように努めるものとする。

第十一条

第11条

別タブ ↗

大企業者(中小企業者以外の事業者をいい、特定事業者を除く。)は、環境報告書の公表その他のその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を行うように努めるとともに、その公表を行うときは、記載事項等に留意して環境報告書を作成することその他の措置を講ずることにより、環境報告書その他の環境配慮等の状況に関する情報の信頼性を高めるように努めるものとする。

2国は、中小企業者がその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を容易に行うことができるようにするため、その公表の方法に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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