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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四章 雑則

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第四章 雑則は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第四章 雑則が属する外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の法令番号は平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手続の細目)

第11条

この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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