(趣旨)
第1条
外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項及び第四項並びに第七条第一項及び第四項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の定めるところによる。
(趣旨)
外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項及び第四項並びに第七条第一項及び第四項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の定めるところによる。
(定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一法令1法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。2
二電子署名1電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。2
三電子証明書1申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。2
2前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法及び外国為替法令で使用する用語の例による。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)