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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第1条(趣旨)

外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。)に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項及び第四項並びに第七条第一項及び第四項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条(趣旨)は、日本の外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令(以下「外国為替法令」という。」で始まります。
  3. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条の次の条は外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001FCA002
  • 本サイト収録外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001FCA002/1

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