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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第二章 申請等

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二章 申請等は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二章 申請等が属する外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の法令番号は平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(申請等の指定)

第3条

この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。

(事前届出)

第4条

電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。

一氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

二希望する識別符号の数

三その他参考となるべき事項

2日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。

3第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を日本銀行に届け出なければならない。

4財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。

(別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等の入力事項等)

第5条

別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う者は、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項並びに前条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等を行わなければならない。

2前項の申請等を行う場合において、当該申請等を行う者は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項及び第四項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

3別表の七五から七七までの項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項が入力されたものとみなす。

4別表の七七及び七九の項の中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して第一項の申請等を行う場合において、添付書面等が原届出受理証の写しであるときは、当該申請等を行う者は、光学式読取装置を用いて当該原届出受理証の写しに記載されている事項をファイルに記録した上で、これを送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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