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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第4条(事前届出)

  1. 電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。
  2. 一氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  3. 二希望する識別符号の数
  4. 三その他参考となるべき事項
  5. 2.日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。
  6. 3.第一項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を日本銀行に届け出なければならない。
  7. 4.財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。

この条文の基本情報

事前届出とは何ですか?

定義事前届出とは、外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条(事前届出)は、日本の外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条は第二章 申請等に置かれています。
  4. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の前の条は外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
  7. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条の次の条は外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001FCA002
  • 本サイト収録外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001FCA002/4

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