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外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条は、日本の外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条は第二章 申請等に置かれています。
  4. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は平成16年12月1日です。
  5. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の前の条は外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第6条です。
  7. 外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第7条の次の条は外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8〜10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001FCA002
  • 本サイト収録外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001FCA002/7

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