ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人住宅金融支援機構法 第四章 財務及び会計

第17条〜第25条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人住宅金融支援機構法第四章 財務及び会計は、第17条〜第25条の全 9 条で構成されています。
  2. 独立行政法人住宅金融支援機構法第四章 財務及び会計が属する独立行政法人住宅金融支援機構法の法令番号は平成十七年法律第八十二号です。
  3. 独立行政法人住宅金融支援機構法の公布日は平成17年7月6日です。
  4. 独立行政法人住宅金融支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(区分経理)

第17条

別タブ ↗

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十三条第一項第一号及び第二号の業務、同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)、同条第二項第一号の業務(高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第二号に規定する行為を予定した貸付けに係る同項第一号に規定する貸付債権(次号において「特例貸付債権」という。)に係るものに限る。)並びに第十三条第二項第二号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務

二第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)、同条第二項第一号の業務(特例貸付債権に係るものを除く。)及び同項第八号の業務並びにこれらに附帯する業務

三第十三条第二項第九号の業務及びこれに附帯する業務

四前三号に掲げる業務以外の業務

(利益及び損失の処理の特例等)

第18条

別タブ ↗

機構は、前条第二号から第四号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。

2機構は、前項の勘定において、同項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前条第一号に掲げる業務に係る勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

5第一項から第三項までの規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は通則法第四十四条第二項」と読み替えるものとする。

6前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び住宅金融支援機構債券等)

第19条

別タブ ↗

機構は、第十三条第一項(第四号及び第十三号を除く。)並びに第二項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

2前項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。

3機構は、第十三条第二項第九号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。

4第一項若しくは第二項の規定による機構債券(当該機構債券に係る債権が第二十一条の規定に基づく特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く。)又は前項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6機構は、第十三条第二項第九号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

7会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定による機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

8前各項に定めるもののほか、機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務保証)

第20条

別タブ ↗

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(機構債券の担保のための貸付債権の信託)

第21条

別タブ ↗

機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号又は第二項第二号の業務(同号の業務にあっては、貸付債権の譲受けに係る部分に限る。以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。

(貸付債権の信託の受益権の譲渡等)

第22条

別タブ ↗

機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第十一号まで若しくは第二項第五号から第七号までの業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。

一特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。

二特定目的会社に譲渡すること。

三前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

(信託の受託者からの業務の受託等)

第23条

別タブ ↗

機構は、前二条の規定によりその貸付債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。

2機構は、第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。同条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。

3機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した業務(債権譲受業務により譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。

(償還計画)

第24条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度、長期借入金並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。

(金利変動準備基金)

第25条

別タブ ↗

機構は、債権譲受業務及びこれに附帯する業務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第三条第七項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により政府が金利変動準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2通則法第四十七条の規定は、金利変動準備基金の運用について準用する。この場合において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。

独立行政法人住宅金融支援機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる