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独立行政法人住宅金融支援機構法 第五章 雑則

第26条〜第31条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人住宅金融支援機構法第五章 雑則は、第26条〜第31条の全 6 条で構成されています。
  2. 独立行政法人住宅金融支援機構法第五章 雑則が属する独立行政法人住宅金融支援機構法の法令番号は平成十七年法律第八十二号です。
  3. 独立行政法人住宅金融支援機構法の公布日は平成17年7月6日です。
  4. 独立行政法人住宅金融支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第26条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十六条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による委託を受けた者又は第十六条第五項若しくは第二十三条第三項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫(以下「受託者等」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)

第27条

主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

一機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限

二受託者等に対する前条第一項の規定による立入検査の権限

2内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(厚生労働大臣との協議)

第28条

主務大臣は、第十三条第二項第九号の業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。

(主務大臣等)

第29条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。

2第二十六条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

(貸金業法の適用除外)

第30条

機構が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号又は第二項第二号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第31条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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