第三十二条
第32条
別タブ ↗第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十二条
第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条
第十六条第三項(第二十三条第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十六条第三項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体及び沖縄振興開発金融公庫を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条
第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三第二十五条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。
第三十六条
第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)