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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本郵政株式会社法 第三章 雑則

第13条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本郵政株式会社法第三章 雑則は、第13条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本郵政株式会社法第三章 雑則が属する日本郵政株式会社法の法令番号は平成十七年法律第九十八号です。
  3. 日本郵政株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 日本郵政株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第13条

別タブ ↗

会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第14条

別タブ ↗

総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(財務大臣との協議)

第15条

別タブ ↗

総務大臣は、第八条第一項、第十条又は第十一条(定款の変更の決議に係るものにあっては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(情報の公表)

第16条

別タブ ↗

会社は、その株式が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券に該当しないときは、同号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。

2会社は、前項に定めるもののほか、第四条第二項、第九条又は第十条の規定による認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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