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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本郵政株式会社法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本郵政株式会社法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本郵政株式会社法第一章 総則が属する日本郵政株式会社法の法令番号は平成十七年法律第九十八号です。
  3. 日本郵政株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 日本郵政株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(会社の目的)

第1条

別タブ ↗

日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有し、日本郵便株式会社の経営管理を行うこと及び日本郵便株式会社の業務の支援を行うことを目的とする株式会社とする。

(株式の政府保有)

第2条

別タブ ↗

政府は、常時、会社の発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。

(商号の使用制限)

第3条

別タブ ↗

会社でない者は、その商号中に日本郵政株式会社という文字を使用してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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