日本郵政株式会社法 第2条(株式の政府保有)
政府は、常時、会社の発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。
この条文の基本情報
株式の政府保有とは何ですか?
定義株式の政府保有とは、日本郵政株式会社法第2条に定められた規定で、「政府は、常時、会社の発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社法第2条(株式の政府保有)は、日本の日本郵政株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社法第2条の条文原文は「政府は、常時、会社の発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号…」で始まります。
- 日本郵政株式会社法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 日本郵政株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵政株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵政株式会社法第2条の前の条は日本郵政株式会社法第1条です。
- 日本郵政株式会社法第2条の次の条は日本郵政株式会社法第3条です。
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- 正式書式
日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000098 - 本サイト収録
日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000098/2