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日本郵政株式会社法 第二章 業務等

第4条〜第12条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本郵政株式会社法第二章 業務等は、第4条〜第12条の全 9 条で構成されています。
  2. 日本郵政株式会社法第二章 業務等が属する日本郵政株式会社法の法令番号は平成十七年法律第九十八号です。
  3. 日本郵政株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 日本郵政株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第4条

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

一日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有

二日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保

三前二号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての権利の行使

四前三号に掲げる業務に附帯する業務

2会社は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

(責務)

第5条

会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。

2前項の「生命保険」又は「郵便局」とは、それぞれ日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第三項又は第四項に規定する生命保険又は郵便局をいう。

(日本郵便株式会社の株式の保有)

第6条

会社は、常時、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

(一般担保)

第7条

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(株式)

第8条

会社は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第二十一条第三号において「募集株式」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2会社は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(取締役等の選任等の決議)

第9条

会社の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(事業計画)

第10条

会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(定款の変更等)

第11条

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(財務諸表)

第12条

会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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